1948-06-16 第2回国会 衆議院 厚生委員会 第10号
○榊原(亨)委員 麻藥取締法第十四條第一項但書に、病院、診療所の麻藥管理者が記録をつくらなければならない規定がありますが、これは各医師が診療録に麻藥の使用に関して記載する以外に、別に管理者が帳簿に記入しなければならないという意味ですか。
○榊原(亨)委員 麻藥取締法第十四條第一項但書に、病院、診療所の麻藥管理者が記録をつくらなければならない規定がありますが、これは各医師が診療録に麻藥の使用に関して記載する以外に、別に管理者が帳簿に記入しなければならないという意味ですか。
○榊原(亨)委員 第十四條の二項の「麻藥管理者のある病院又は診療所の麻藥施用者が当該病院又は診療所において」云々ということがありますうちに、「当該麻藥管理者がその麻藥の品名数量及び施用又は交付の年月日を記入し」ということがあるのであります。
○久下政府委員 この場合に麻藥管理者に特別な措置をお願いたしておりまするのは、ただいまお話のございましたカルてとは別のものを考えておりまして、カルテにこうした記載をすることはもちろんでありまするが、それ以外に麻藥管理者が毎日麻藥を交付しました量、何時にどれだけのものを出したというような品名、数量と、その年月日を毎日集計をして記載をしていただきたいという意味でございます。